最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1243 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山口与八郎の上告趣意について。
論旨は、原判決が憲法違反のものであるという語を用いてはいるが、その実は量
刑不当の主張に外ならないから、適法な上告理由となり得ない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 茂見義勝関与
昭和二五年一二月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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